サステナビリティ

取締役の報酬

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針

  1. 基本⽅針

    当社は、個人別の報酬等に関して、企業価値の持続的な向上への動機付けを行い、株主その他のステークホルダーと利益・価値を共有し、かつ、必要かつ優秀な人材の確保・維持をすべく、適切な報酬体系及び報酬水準とし、各個人の役割、経営環境、会社の業績、同規模又は同業界の報酬等の動向・水準等を踏まえて決定する。
    当社は、個人別の報酬等の決定にあたり、委員の半数以上を独立社外役員とする任意の報酬委員会の諮問を経て、取締役会で決定する。
    当社は、この報酬体系及び報酬水準を、経営環境、会社の業績、同規模又は同業界の報酬等の水準を踏まえ、必要に応じて継続的に見直していく。

  2. 報酬等の体系

    当社の報酬等の体系は、以下のとおりとする。
    取締役(社外取締役を除く。以下、賞与及び株式報酬において同じ。)の報酬等は、月次定額の生活保障給である「基本報酬」、年次インセンティブ報酬として事業年度ごとの会社の業績、経営環境、各取締役個人の役割・実績などを踏まえて決定する「賞与」、中長期インセンティブ報酬である「株式報酬」で構成されるものとし、各取締役個人の報酬等の総額に占める割合は、おおむね「基本報酬」:「賞与」:「株式報酬」=64%:23%:13%を目途とする。なお、当該割合は、当社が定める取締役賞与の標準評価金額を支給した場合のモデルであり、実際は、当社の業績及び株価の変動等に応じて当該割合も変動する。
    社外取締役の報酬等は、その役割に鑑み、「基本報酬」のみで構成される。

  3. 基本報酬の決定の方針

    取締役会は、株主総会決議の定める金銭報酬等の額の範囲内で、取締役個人別の役職・職責に応じ、経営環境、会社の業績のほか、外部調査機関による同規模又は同業界の報酬等の動向・水準等の調査結果を踏まえて、報酬委員会の諮問を経て、原則として定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において、取締役個人別の基本報酬の額を決定する。
    当社は、各取締役に対し、基本報酬を毎月所定の日に指定金融機関の口座に振り込む方法にて支払う。

  4. 賞与の決定の方針

    取締役会は、各取締役の個人別の賞与の額の決定にあたり、財務的評価項目として連結売上高及び連結営業利益、並びに担当部門のセグメント別の同種指標を、非財務的評価項目として財務的数値で測ることが困難な戦略的取り組みへの貢献度等を、それぞれ設定し、取締役の役職・職責に応じ標準評価金額を定め、それを財務的評価項目80%、非財務的評価項目20%の割合でそれぞれ配分し、財務的評価項目については、評価項目ごとの達成度に応じ、37.5%ないし125%の割合を配分された標準評価金額に乗じた額とし、非財務的評価項目については、0ないし125%の割合を配分された標準評価金額に乗じた額とし、これらの額の合計額をもって、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別の賞与の額と決定する。
    取締役会は、株主総会決議(原則として定時株主総会において事業年度ごとに決議する)の定める金銭報酬等(賞与として決議した報酬等に限る。)の額の範囲内で、報酬委員会の諮問を経て、原則として定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において、取締役個人別の賞与の額を決定する。
    当社は、各取締役に対し、賞与を株主総会の翌営業日に指定口座に振り込む方法にて支給する。

  5. 株式報酬の決定の方針

    1. 株式報酬の数及び額の決定方針

      株式報酬の数及びその額(株式報酬の払込にあてる金銭報酬債権の額)は、株主総会決議に従い、年36,000株以内(ただし株式分割及び株式無償割当てに応じて調整した後の株数)及び年2,500万円以内とし、経営環境、会社の業績、同規模又は同業界の報酬等の動向・水準等を踏まえて各取締役の役職及び職責に応じて決定されるものとする。

    2. 株式報酬の内容の決定方針

      株式報酬は、当社普通株式に、当社と取締役との間で締結される以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)により、⼀定の制約を付されたものとする。

      1. 当該取締役は、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役その他これらに準ずる地位を失う時まで(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。

      2. 当社は、当該取締役が職務執行開始日からその後最初に開催される定時株主総会終結時点の直前時までの間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、①に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間満了時をもって譲渡制限を解除する。ただし、①に定める地位の喪失が正当な理由によるものでない場合、この限りでない。

      3. ②にかかわらず、当該取締役が、死亡その他の正当な理由により、役務提供期間満了前に①に定める地位をいずれも喪失した場合、当社は、地位保有月数を12で除した数を本割当株式の総数に乗じた数(⼩数点以下切捨て)の本割当株式に限り、譲渡制限を解除する。

      4. 当社は、譲渡制限期間満了前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全⼦会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効⼒発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

      5. 譲渡制限期間満了時又は④の取締役会の決議時において、本割当株式の全部又は⼀部につき譲渡制限が解除されなかった場合(①に定める地位の喪失が正当な理由によるものでない場合を含む。)、当社は、譲渡制限が解除されていない当該取締役の本割当株式全部を当然に無償で取得する。

    3. 株式報酬の割当条件の決定方針

      株式報酬の個人別の割当数は、経営環境、会社の業績、同規模又は同業界の報酬等の動向・水準等を踏まえ各取締役の役職及び職責に応じて、報酬委員会の諮問を経て、原則として定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において、決定されるものとする。

以上